りんくうまちづくり協議会後援名義使用承認の取扱いに関する要領
りんくうまちづくり協議会
第1(趣 旨)
この要領は、りんくうまちづくり協議会(以下「協議会」)が「りんくうタウンの更なる発展及び魅力あるまちづくりの推進」に寄与する事業を催す団体等の申請による後援名義の使用承認事務を円滑に進めるため、必要な事項を定めるものである。
第2(範 囲)
協議会が取り扱う後援名義の使用は、原則として後援名義の使用承認を受けようとする事業の目的及び内容等が「りんくうまちづくり協議会規約」第2条「目的」に合致し、次の事業に属するものとする。
(1)りんくうタウンのまちの魅力づくりに関する事業
(2)りんくうタウンのまちの情報発信に関する事業
(3)りんくうタウンのホスピタリティの向上に関する事業
(4)その他、「りんくうまちづくり協議会規約」第2条「目的」を達成するために必要な事業
第3(承認の要件)
後援名義の使用承認を受ける事業の要件は、次の各号に該当するものであること。
(1)事業主体は公的な団体又はこれに準ずるものであること。ただし、政治又は、宗教に係る団体は除く。
(2)事業が「りんくうタウンの更なる発展及び魅力あるまちづくりの推進」に寄与することの他、関係する法令、制度の趣旨・目的にも合致し、りんくうタウンの魅力向上に積極的に寄与するものであること。
(3)営利を主たる目的として、運営されるものでないこと。
(4)事業実施に際して、金品の寄附、援助、事業参加等の強要の恐れがないこと。
(5)誰もが自由に参加できるものであること。ただし、限られた会員等のみが参加する場合にあっては、その効果がりんくうタウンのまちづくりに寄与すると認められること。
(6)参加料または受講料等の徴収金がある場合には、当該徴収金の総額がその事業に要する経費の範囲内であること。
(7)大阪府暴力団排除条例(平成22年大阪府条例第58号)第2条第1号に規定する暴力団の利益になり、又その恐れがあると認められるものでないこと。
(8)その他後援名義の使用承認を行なうことが不適当と認められるものでないこと。
第4(申請手続)
後援名義の使用承認を受けようとするものは、事業実施日の1ケ月前までに、次に掲げる書類を添えて、後援名義使用承認申請書を協議会事務局に提出しなければならない。
なお、次に掲げる書類について、公共団体あて同様に後援名義の使用承認を申請する場合は、協議会事務局と協議のうえ、省略または、準用することができる。
(1)事業計画書(事業開催要領等)
(2)収支予算書
(3)申請団体の規則に関する書類
(4)その他必要な書類
第5(承認の決定)
承認の決定は協議会の幹事会の総意をもって決定する。
第6(承認の取消し)
協議会は後援名義の使用承認の後に、第3に規定する承認の要件に違反すると認められた場合は承認を取り消すことができる。
第7(報 告)
後援の申請者は、事業終了後1ケ月以内に、事業実施状況、収支決算等について報告するものとする。
第8(賠償責任)
協議会は、後援を承認した事業に関して生じた損害又は協議会が第6の規定により後援名義の使用承認を取り消すことによって生じた損害に対して、一切の責任は負わない。
第9(その他)
この要項に定めるもののほか、後援名義の使用承認に関して必要な事項は、協議会会長が定める。
附則
この要領は、平成30年4月1日から施行する。