ホームページ「RINKU TOWN GUIDE」要領
(目的)
第1条 「りんくうまちづくり協議会」(以下、「協議会」という。)は、りんくうタウンの魅力づくりを推進するため、広く域内外に情報発信することにより、りんくうタウンの魅力の向上について、ホームページ「RINKU TOWN GUIDE」及びFacebook(以下「ホームページ等」という。)を開設する。
(方針)
第2条 前条の目的を達成するため、次の内容を掲載する。
一 りんくうタウン内の魅力向上に資する情報
二 りんくうタウン内で開催されるイベント情報
三 その他、前条の目的を達成する情報で、掲載することが適当と思われるもの
(管理者)
第3条 ホームページ等の円滑な運営を図るため、管理者(以下「管理者」という。)を置き、次の各号により取り扱う。
一 管理者は、協議会規約第8条に定める事務局を充てる。
二 管理者は、ホームページ等の企画・制作・運営に当たる。
(掲載情報の管理等)
第4条 管理者は、掲載情報について責任をもって管理を行い、入力、更新及び削除を行わなければならない。
2 掲載情報は、その著作権の保護に配慮するとともに、協議会以外のものの著作物を利用する場合は、その著作権者の許諾を受けることその他著作権法上管理者がとるべき措置を講ずる。
(情報の掲載)
第5条 第2条に規定する掲載内容を希望する団体等は、次の内容を従うものとし、本規約のすべてに同意するものとする。
一 掲載希望団体(以下「希望団体等」という。)は、概要、使用画像及び文面を協議会事務局へ提出
二 希望団体等は、管理者に対し、掲載内容が第三者の著作権、肖像権その他いかなる権利も侵害するものでないことを保証しなければならない。
三 希望団体等は、掲載した内容について第三者から権利の主張、意義、苦情、損害賠償請求等が生じた場合には、弁護士費用を含めて、掲載者の責任と負担においてこれを処理し、協議会には一切迷惑、損害をかけないものとする。
四 掲載内容は、管理者が承認後、ホームページ等に掲載する。
五 掲載内容は一定期間経過後若しくは掲載期間終了後、管理者において削除する。
六 管理者は、希望団体等が提出した記事及び写真を、ホームページ等に掲載するにあたり、必要とする範囲において改編を行うことが出来るものとし、希望団体等は、これをあらかじめ承諾するものとする。
(バナーの掲載)
第6条 バナー掲載は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 掲載できるバナーは、原則、協議会メンバーのみとする。
二 その他、前第1条の目的を達成するもので、掲載することが適当と思われるもの
(禁止事項)
第7条 次の内容を含むものは掲載することができないものとする。また、掲載内容が次の内容に抵触する恐れがある場合、管理者の判断で削除することができるものとする。
一 法律等に違反するもの
二 公序良俗に反するもの
三 第三者の著作権、肖像権等の正当な権利を侵害しているもの
四 他の掲載者又は第三者を誹謗・中傷し又は差別するもの
五 イベントやお祭り等の主催者等の理解が得られていないもの
六 当サイトの運営を妨げるもの
七 その他、協議会がホームページ等にふさわしくないと判断したもの
(雑則)
第8条 この要領に定めるもののほか、ホームページ等に関して必要な事項は、協議会会長が定めるものとする。
附則
この要領は、平成30年4月1日から施行する。