りんくうまちづくり協議会規約
(名称)
第1条 本会は、りんくうまちづくり協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(目的)
第2条 協議会は、りんくうタウンの更なる発展及び魅力あるまちづくりを推進するため、りんくうタウン内の立地企業をはじめ、地元市町や大阪府等が連携、協力し、りんくうタウンのにぎわいづくりについて、円滑かつ一体的な活動を進めることを目的とする。
(事業)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業及び活動を行う。
(1)まちの魅力づくりに関する事業
(2)まちの情報発信に関する事業
(3)ホスピタリティの向上に関する事業
(4)その他、前条の目的を達成するために必要な事業
(構成)
第4条 協議会の会員は、りんくうタウン内の立地企業、行政機関、その他前第2条の目的に賛同する者とする。
(会長)
第5条 協議会に会長を置く。
2 会長は、会員の互選により決定する。
3 会長は、協議会を代表し、議事その他の会務を総括する。
4 会長の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 会長が必要と認めるときは、会員以外の者が会議に出席することができる。
(幹事会)
第7条 協議会の円滑な会務の執行を図るため、協議会に幹事会を置く。
2 幹事会は、会員の中から会長が指名する者をもって構成し、幹事長が必要に応じて出席を求め、次の事項を協議する。
(1)協議会の会議に付議する事項
(2)その他、協議会の運営に必要な事項で会長が必要と認める事項
3 幹事長は、会長が兼任するものとし、議長となる。
(事務局)
第8条 協議会の事務を処理するため、事務局を大阪府大阪都市計画局拠点開発室タウン推進課内に置く。
(雑則)
第9条 この規約に定めるもののほか、本協議会の運営に関して必要な事項は、会長が定める。
附則 この規約は、平成30年4月1日から施行する。
附則 この規約は、平成30年11月1日から施行する。
附則 この規約は、令和2年4月1日から施行する。
附則 この規約は、令和4年11月1日から施行する。